1 定義
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1.1
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「製品」とは、本規約に従いLenovoがお客様に提供するLenovoあるいは第三者のハードウェア製品もしくはソフトウェア製品をいいます。ハードウェア製品には、コンピュータのほか、各種オプションや各種アクセサリーが含まれます。ソフトウェア製品には、コンピュータ・ソフトウェア・プログラム(プリロードされているか別に提供されるかに関係なく)およびドキュメントなどの関連するライセンス許諾対象物が含まれます。
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1.2
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「サービス」とは、作業の実施、アドバイスの提供、支援、あるいは、Lenovoがお客様に提供するリソースへのアクセス (例えば、情報データベースへのアクセスなど)を意味します。
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2 契約の成立、支払い
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2.1
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お客様が本規約に同意したうえで「製品」または「サービス」を注文し、これに対し(i)Lenovoがお客様に受諾を通知する、(ii)「製品」を出荷する、または(iii)日本国内でソフトウェア「製品」もしくは「サービス」をお客様が利用可能な状態で提供する、のいずれかを行うことによりお客様の注文を受諾した時点で、本規約の適用を受けるものとします。
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2.2
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お客様は、Lenovoが提供する支払方法のうち一つを選択し、Lenovoの案内に従って「製品」または「サービス」の出荷前にその代金(消費税を含む)を支払うものとします。但し、Lenovoが見積書等の書面により後払いによる支払を認めた場合はこの限りではありません。その場合お客様は、「製品」または「サービス」の出荷後にLenovoが発行する請求書に基づき代金(消費税を含む)を支払うものとします。お客様とLenovoの間で明示的に合意された場合を除き、価格割引、供給数量コミットメント、プロモーションは一切適用されません。
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3 出荷情報
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注文前および注文後にLenovoが提示する「出荷情報」は、その時点での在庫状況等から予測される出荷予定時期であり、この時期に必ず出荷することを Lenovoが約束するものではありません。注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により出荷時期が遅れる場合があります。
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4 返品
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4.1
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お客様の都合により返品を希望される場合は、商品到着後10日以内に専用のお問合せサイトより電子メールにてLenovoにご連絡ください。お客様は、Lenovoが指定する日本国内の返品受付宛先に、お客様送料負担にて当該「製品」を返送するものとします。また、返送の際にはLenovoの指示に従い伝票等に返品番号を記載するものとします。Lenovoは、返品商品の確認完了後にお客様に代金を返金します。
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4.2
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前項の規定にもかかわらず、以下に該当する場合はLenovoは返品に応じません。
- お客様が使用済の「製品」
- お客様の責任により、損傷や破損が生じた「製品」
- ハードウェア製品に初期導入または同梱出荷されているソフトウェア製品のみの返品
- 開封済みのソフトウェア製品
- 消耗品
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5 所有権および危険負担
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5.1
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Lenovoは、お客様が請求代金を全て支払った時点でお客様にハードウェア「製品」の所有権を移転します。Lenovoは、ソフトウェア「製品」の所有権は移転しません。
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5.2
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Lenovoは、お客様が注文書にて指定した場所にハードウェア「製品」が配送されるまで、当該製品の滅失破損の危険を負担します。それ以降は、お客様が当該危険を負担します。
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6 保証
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6.1
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Lenovo のハードウェア「製品」は、各ハードウェア「製品」に付属している「Lenovo保証規定」に基づき保証されています。
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6.2
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別途の両当事者間の合意がある場合を除き、すべてのソフトウェア、サービス、サポート、またすべての他社の製品ならびにサービスは、日本国の法律上許される限りにおいて「現状有姿(AS IS)」のままで提供され、いかなる保証も適用されないものとします。しかしながら、Lenovoは、ソフトウェア・ライセンス契約書において規定されている場合は、Lenovoのソフトウェアにつき保証を提供することがあります。他社製品の製造業者やサプライヤー、サービス・プロバイダーなどが独自に保証をお客様に提供する場合もあります。
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7 一般条項
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7.1
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Lenovo は、ハードウェア「製品」を構成する部品の供給状況により、お客様への事前通知なしに、それらを変更する場合がありますが、それは、新たに使用される部品の機能が旧部品と同等以上である場合に限り行われます。かかる変更によりお客様に追加の費用が発生することはなく、また、当該ハードウェア「製品」に付されている「Lenovo保証規定」に影響を与えるものではありません。
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7.2
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お客様が、Lenovoの再販業者(リセラー)と競合する形で、割引価格で提供を受けた「製品」ならびに「サービス」を再販した場合、Lenovoは、合法行為として認められている場合に限り、本規約を終了することができます。
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7.3
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両当事者間で交換されるすべての情報は非機密扱いとなります。当事者のいずれかが機密情報の交換を要求する場合には、かかる機密情報の交換は、両当事者間で別途機密保持契約書を締結したうえで行われるものとします。
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7.4
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Lenovoならびにその関連会社は、事業を展開する国々において、お客様の連絡先情報やビジネス関連情報(担当者の氏名、電話番号、電子メールアドレスを含む)を保管、使用、あるいは処理することがあります。かかる情報は、お客様との取引に関連する目的において処理され使用されるものとし、また、この目的のために必要な範囲でLenovoの請負業者が使用したり、Lenovoの「製品」や「サービス」の販売促進、マーケティング、サポートを行うLenovoの再販業者に提供される場合があります。Lenovoはまた、法律により要請された場合にはかかる情報を開示する場合があります。
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7.5
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Lenovoの債務不履行または他の契約上の責任を理由に、Lenovoから損害賠償を受ける権利がお客様に発生する場合があります。そのような事態においては、損害賠償の根拠(契約違反、過失、不実表示、他の契約もしくは不法行為に基づく請求を含む)が何であれ、Lenovoの賠償責任を免責もしくは制限することに対する法律上の制限がある場合はその中で許される限りにおいて、Lenovoの賠償責任は、かかる損害賠償請求の対象となった「製品」もしくは「サービス」に対してお客様が支払われた代金総額を上限とし、お客様が実際に被った直接の損害額を超えない金銭賠償に限られるものとします。かかる賠償責任の制限は、Lenovoが法的に責任を負う身体傷害(死亡を含む)や不動産ならびに有形動産への損害に対する賠償責任には適用されません。かかる賠償責任の制限はまた、Lenovoの請負業者、サプライヤー、ソフトウェア「製品」開発業者のすべてに対しても適用されます。上記の上限額は、LenovoおよびLenovoの請負業者、サプライヤー、ソフトウェア「製品」開発業者すべてが共同で負う責任の合計限度となります。
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7.6
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以下に挙げるものについては、その発生可能性について認識していたか否かに関わらず、またかかる事象が契約、不法行為(過失を含む)、もしくはそれ以外の事由を原因として発生したかどうかに関わらず、Lenovoのみならず、Lenovoの請負業者、サプライヤー、もしくはソフトウェア「製品」開発業者のいずれも、一切の賠償責任を負わないものとします:1) 第三者からの賠償請求、2) データの喪失もしくは損傷、3) 特別損害、付随的損害、間接的損害、その他あらゆる経済的結果損害、4) 利益や事業、収入、信用、あるいは期待されていた節約の逸失。一部の国や地域では、付随的損害や結果損害の除外もしくは制限を認めない地域があります。したがって、上記の責任の除外もしくは制限条項がお客様に該当しない場合もあります。
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7.7
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Lenovoが本規約に従い提供した「製品」が第三者の特許もしくは著作権を侵害していると第三者より申し立てを受けた場合、 Lenovoは自己の費用負担にてかかる申し立てに対してお客様を防御するとともに、裁判所が最終的に認める費用、損害賠償、弁護士費用を支払うものとします。但し、お客様が以下の条件を満たした場合に限ります:1) すみやかにLenovoに書面にて当該申し立てについて通知し、2) Lenovoが防御ならびに関連和解交渉をコントロールすることを認めるとともに、Lenovoに協力する。このような申し立てが提起された場合、あるいはなされる可能性がある場合には、お客様は、お客様による「製品」の使用継続、もしくは当該「製品」の改変、さもなければ少なくとも機能的に同等な製品との交換を行う権限をLenovoに与えることに合意するものとします。Lenovoが、これらの代替措置のどれも合理的に行うことができないと判断した場合には、お客様は、Lenovoからの書面要請を受け取り次第、当該「製品」をLenovoに返却することに合意するものとします。Lenovoは、当該「製品」の支払済代金額を返金(または次回請求時に相殺)するものとします。Lenovoは、以下に挙げる事由による申し立てに関しては、一切の責任を負いません:(i) お客様が用意し、「製品」に組み込んだり「製品」と組み合わせて使ったもの、(ii) お客様による「製品」の変更、(iii) お客様による仕様もしくは要件にLenovoが準拠したことに起因するもの、(iv) Lenovo「製品」との組み合わせではなく、第三者の「製品」単体で使用した際に発生する侵害。
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7.8
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いずれの当事者も、他方の書面による事前の同意なしに、全体であれ一部であれ、本規約に含まれる権利や義務を譲渡することはできないものとします。いかなる譲渡の試みも無効となります。但し、当事者のいずれも、かかる同意を非合理的に留保することはできないものとします。各当事者のそれぞれが所属する事業組織体内部での、あるいは合併・買収により誕生した後継組織体に対しての、本規約の譲渡の場合は、全体であれ一部であれ、他方の当事者の同意を必要としないものとします。Lenovoはまた、お客様の同意を得ずに、本規約に基づきお客様から支払いを受ける権利を譲渡することが認められているものとします。
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7.9
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いずれかの当事者のすべてまたは相当部分の資産、債権、または事業に変化があり、当該当事者による本規約上の義務の履行が事実上困難または不可能な状態に至った場合、他方の当事者は事前通知により本規約に基づく契約を終了することができます。
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以上
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